平戸市指定道路 インターネット閲覧

1 本システムの情報は、建築基準法第42条第二項及び第三項の規定に基づき道路とみなす道及びその中心線からの水平距離を次のとおり指定した(長崎県告示第374号 昭和60年4月9日 旧平戸市、 長崎県告示第467の5号 平成2年3月31号 旧田平町)、及び建築基準法第42条第一項第五号の規定に基づく道路図及び調書とする。
2 平戸市は、本システム利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません
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本システムで得られた情報を営利など特定の目的で利用することはできません。

4 本システムで提供する全ての情報の著作権は平戸市にあります。本システムの情報を無断で複製したり、他へ転載することを固く禁じます
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本システムはシステム上の都合等で利用を制限する場合があります。

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画面に表示される図面については、表示の縮尺と異なったり、土地の境界やその内容を証明するものではありません。

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本システム掲載の内容については、定期的に更新いたします。

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