建築基準法では、建築物の敷地については、通行上、安全上、防火上及び衛生上の理由から、原則として「建築基準法上の道路」に2メートル以上接していなければならないと規定しています。(これを「接道義務」といいます。)
「建築基準法上の道路」には、幅員4メートル以上の国道・県道・市道などのほか、特定行政庁が道路として指定した道路があり、これらを「指定道路」といいます。この指定道路に建築物の敷地が2メートル以上接していれば接道義務を果たすことになると同時に、道路としての機能が将来にわたり確保されることになります。
指定道路は都市計画区域内のみにおいて指定されます。都市計画区域の範囲は下記文字をクリックして確認することができます。
指定道路調書及び位置図は下記地図か、文字をクリックして使用条件を確認の上、閲覧ください。